• 株式会社ネグジット総研では、中小企業庁が創設した「中小M&A支援機関登録制度」における”M&A支援機関”として登録されております。

    弊社は、中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」を遵守することをここに宣誓するとともに、保険薬局業界の活性化に向けて引き続き事業承継支援に取り組んでまいります。

    中小 M&A ガイドライン遵守宣誓

    2023 年 1 月 31 日
    株式会社ネグジット総研

    M&A支援における仲介契約・ファイナンシャル・アドバイザー契約(以下、「FA契約」という。)の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結し、契約締結前にご依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、ご依頼者の納得を得るものとします。

    1. FA 契約・仲介契約の締結

    FA 契約・仲介契約前に、特に重要な事項として以下の内容を説明します。
     (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴
     (2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)
     (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
     (4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
     (5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
     (6) テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)
     (7) 契約期間
     (8) ご依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途 解約に関する事項

    2. 最終契約の締結

    契約内容に漏れがないようご依頼者に対して再度の確認を促します。

    3. クロージング

    クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価 が確実に入金されたことを確認します。

    4. 専任条項

    専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
    ・ ご依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、 これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、ご依頼者に対し、他の支援機関に対し てセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情 報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業 承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
    ・ 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定め ます。
    ・ ご依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口 頭での明言も含む。)も設けます。

    5. テール条項

    テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
    ・ テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
    ・ テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対 して紹介した譲り受け側のみに限定します。

    6. 仲介業務を行う場合における特則

    仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
    ・ 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者で あるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定め られている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
    ・ 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定 される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
    ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケ ーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけ を重視しないこと
    ・ また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとっての み有利または不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当 事者に対し、適時に明示的に開示します。
    ・ 確定的なバリュエーションを実施せず、ご依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等 の意見を求めるよう伝えます。
    ・ 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエー ションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
     (1) あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡 易に算定したものであるということ
     (2) 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等 の内容
     (3) 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
    ・ デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を 決定しないこととし、ご依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

    上記以外の中小 M&A ガイドライン記載事項について

    上記のほか、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします。

    以上